【11月12日】オウム松本死刑囚が再審請求

一部情報では、松本死刑囚の“家族”が東京地裁に再審請求を申し立てたとのこと
これは、本人は申し立ての出来ない状態、つまり、“心神喪失”であるということか
とするならば、死刑執行そのものに問題が生じる
死刑執行に関する法律を見てみると・・
第479条
死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、
法務大臣の命令によつて執行を停止する
家族の目論見は、①松本死刑囚の精神鑑定を再請求し、②心神喪失を認めさせた上で、
③死刑執行の停止を求める、ではないのだろうか
死刑阻止?時間稼ぎ?という意見もある
松本死刑囚は今・・
※以下、共同通信の記事
2008/11/12 T
(転載)
松本智津夫死刑囚が再審請求 オウム事件、2人目
地下鉄サリンなど13事件で殺人、同未遂など6つの罪に問われ、死刑が確定したオウム真理教の松本智津夫死刑囚(53)=教祖名麻原彰晃=が東京地裁に再審請求を申し立てていたことが11日、分かった。
一連のオウム真理教事件では、5人の死刑が確定しているが、再審請求が確認されたのは元幹部岡崎(現姓宮前)一明死刑囚(48)に続いて2人目。
1審東京地裁判決は松本被告を一連の事件の「首謀者」と認定して死刑を言い渡し、弁護団は控訴。2審で新たに選任された弁護団は「被告には訴訟能力がなく、意思疎通もできない」と公判停止を申し立て、最終期限までに控訴趣意書を提出しなかった。
東京高裁は2006年3月、控訴を棄却。弁護団は異議を申し立てたが、同高裁が棄却し、最高裁も同年9月に特別抗告を棄却、死刑が確定した。
2008/11/11 11:17 共同通信
(転載終了)

- 投稿者:APF news
- 日時:15:30
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